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寄附の受け入れについて

ご寄附のお願い

ご寄附のお願い平成27年4月に国立研究開発法人となった国立国際医療研究センターの国府台病院は、地域に開かれた総合診療機能を有する病院として、高度な医療を提供すると共に、肝炎・免疫研究センターの研究部門と病院の診療部門が連携し、疾患に関する診断・治療・予防等の実践及び研究開発および若手の人材育成に力を注いでいます。

一方、精神科救急機能を持つ病院であることを生かし、精神科及び児童精神科が一般科と連携して身体合併症医療にも積極的に取り組んでいます。

国府台病院は、ナショナルセンターとしての役割を果たすとともに、地域医療に貢献するために市川市医師会との連携に努め、医療に関して市民に対する貢献を模索しております。『患者さんを中心とした最善のチーム医療の実践』、『総合的視野を有する若手医療従事者の育成』さらに『臨床研究の活性化と患者さんへの還元』をモットーとして、院内における職種を超えたチーム作りのみでなく、市川市医師会との病診連携を基盤とした『チーム医療の構築と実践』を目指しています。

職員一同、患者さんやご家族に喜んでいただける良質な医療を提供する病院を目指してまいりますので、みなさまのご協力とご支援を心よりお願い申し上げます。

国立国際医療研究センター国府台病院
院長 青柳 信嘉

税制上の優遇措置

当センターは『特定公益増進法人』であり、ご寄附をいただいた個人・法人は税制上の優遇措置が受けられます。

個人

所得税の寄附金控除

寄付金控除額を、その年の総所得金額等から差し引くことができます。個人がその年に支出した寄付金の額が2千円を超える場合には、以下の計算方法によってその総所得金額等から控除できます。

その年に支出した寄附金額(その年の総所得等の40%を限度とする)-2千円=寄附金控除額

※参考ページ:国税庁(所得税)(外部サイトへリンクします)

都民住民税の税額控除

都民税分:(AまたはBのうちいずれか低い方の金額-2千円)×4%

区市町村民税分:(AまたはBのうちいずれか低い方の金額-2千円)×6%

また、相続、贈与によって得た財産の一部をご寄付いただいた場合も、相続税、贈与税の課税対象から除外されます。 ※参考ページ:国税庁(外部サイトにリンクします)

法人

法人税の寄付金控除

寄付金をいただいた事業年度の確定申告の際に、一般の寄附金とは別枠で損金の額((所得の6.25%相当額+資本金等の0.375%相当額)×1/2が限度)に算入できます。 ※参考ページ:国税庁(法人税)(外部サイトにリンクします)

ご寄附のお申込み方法

  1. Webサイトでお申込み
    クレジットカード決済にてご寄附いただけます。
    下記のボタンをクリックすると入力フォームが開きますので、必要事項をご入力の上、お申込みください。

    寄附申込(ここをクリック)

  2. 書面でのお申込み
    ① 寄附担当までご連絡ください。
    ② 「寄附申出書」(WordPDF)に必要事項をご記入の上、ご郵送又はFAXにてお申込みください。
    ③ 受入が決定しますと「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関の窓口にてお振込みください。
    ④ 入金等の確認後、「寄附金領収書」(物品等の場合は寄附受領書)を送付いたします。

    なお、これらの①~④の手続きはセンター内でも行っております。 担当医・看護師長などにお申し付けください。寄附担当者が対応させていただきます。 また、手続き等でお困りの際はお申し付けください。
  3. 来院でのお申込み
    担当医・看護師長などにお申し付けください。寄附担当者が対応させていただきます。

寄附者の顕彰について

個人及び団体・企業からご寄付をいただいた方のお名前を、院内銘板でご紹介させていただきます。ご希望をお知らせください。

ご寄附の使途について

目的をご指定いただいた場合は、それに従って使用させていただきます。

  • 医療の提供(病院の設備・機器などの整備)
  • 医療に関する調査・研究・技術の開発
  • 医療に係る国際協力(調査・研究・技術者の研修)
  • 上記成果の普及及び政策提言
  • 看護に関する研究・研修並びに技術者の研修

遺贈・相続財産からのご寄附について

ここ数年、少子高齢化やいわゆる終活への関心の高まりもあり、家族など相続人以外の特定の個人や団体に贈与する遺贈に関心を持つ方が増えています。国境なき医師団日本の調査「終活と遺贈に関する意識調査2016」でも、「遺贈について考えることは、これからの生き方を考えることに繋がる」と遺贈の検討に前向きな考えをもつ方が過半数を占める結果となっています。当センターは、『特定公益増進法人』であり、税制上の優遇措置が受けられます。相続や遺贈に伴い、財産の一部をご寄附頂いた場合は相続税の課税対象から除外されます。 ※参考ページ:国税庁(外部サイトにリンクします)

遺贈の寄附(遺言によるご寄附)

遺言を残すことにより、ご自身の財産の全部または一部を特定の人や団体に無償で譲与することを遺贈といいます。財産の一部または全部の受取人として、当センターを指定することができます。また、不動産・株式などの現物による遺贈も可能となっております。遺言書の作成に際しては、弁護士、税理士、信託銀行等の専門家のアドバイスを受けられることをお薦めします。

相続財産の寄附

ご遺族が相続された財産の一部を、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に当センターにご寄附いただいた場合、税法上の優遇措置により、この寄附額に相当する相続税がかかりません。この場合、当センターが発行する領収証を相続税の申告時に提出していただくことになります。

お問い合わせ・お申込み

代表電話:047-372-3501
郵便番号:272-8516
住  所:千葉県市川市国府台1-7-1